同総会規則



麹町中学同窓会規約

 第1章 総 則
(名称)
 第1条 この会は、東京都千代田区立麹町中学校同窓会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
 第2条 本会は、事務所を千代田区平河町2丁目5番1号の麹町中学校(以下「母校」という。)に置く。

(目的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦と母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)
 第4条 本会は、母校卒業生、ならびに母校に籍を置いたもののうち本人から入会の要請があり同期卒業生5名以上の推薦がある者を会   員とする。

(事業)
 第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  (1) 母校の教育・文化・体育活動への支援、その他本会の目的達成のために必要な事業
  (2) 会員名簿の管理
  (3) 同窓会誌「そてつ」の年1回以上の発行
  (4) 本会ホームページの作成・維持・管理

 第2章 役 員
(役員)
 第6条 本会に次の役員を置く。
  (1) 名誉会長 1名
  (2) 顧問 若干名
  (3) 会長 1名
  (4) 副会長 若干名
  (5) 幹事長 1名
  (6) 副幹事長 若干名
  (7) 事務局長 1名
  (8) 副事務局長 若干名
  (9) 会計 2名
  (10)監事 2名

(役員の選任)
 第7条 名誉会長は、母校の現職校長が就任する。
   2 名誉会長を除く全ての役員は幹事会において選任する。

(役員の職務)
 第8条 会長は、本会を代表し、本会の事業を行なう。
   2 名誉会長ならびに顧問は、本会の発展のため助言と協力を行なう。
   3 副会長ならびに幹事長は、会長を補佐して本会の事業を行ない、会長が欠けたときは副会長、幹事長の順位でその職務を行なう。
   4 副幹事長・事務局長は幹事長を補佐する。
   5 副事務局長は事務局長を補佐する。
   6 会計は、会長を補佐して本会の会計事務を行なう。
   7 会計監査は、本会の会計監査を行なう。

(役員の任期)
 第9条 名誉会長を除く役員の任期は2年とする。ただし5期までは再任を妨げない。
   2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3 増員により就任した役員の任期は改選期をまたがない。

 第3章 総 会
(構成)
 第10条 総会は、すべての会員によって構成される。

(招集等)
 第11条 総会は会長が招集する。
   2 定例総会は、原則として毎年1度、6月の最終日曜日に開催する。
   3 臨時総会は、次の場合に開催する。
    (1) 会長が必要と認めた場合。
    (2) 幹事会が会長に開催を要請した場合。
   4 臨時総会は、開催条件が整った日から30日以内に開催しなければならない。
   5 臨時総会の招集は開催の10日前までに通知しなければならない。
   6 臨時総会の通知はホームページ掲載の他、各期の幹事を通じて原則として電子メールで行なう。

(承認事項)
 第12条 総会は、次の事項の承認を行なうこととする。
  (1) 事業報告及び活動計算書、貸借対照表及び財産目録(監査報告含む)
  (2) 事業計画及び収支予算
  (3) 規約の改正
  (4) 役員の選任
  (5) その他重要事項

 第4章 幹 事 会
(構成)
 第13条 幹事会は、幹事をもって構成する。
    幹事長が承知した場合、各期2名より多くの幹事の参加を拒むものでない。

(招集等)
 第14条 幹事会は、会長が招集し幹事長が議長となる。
   2 幹事会は、原則として毎月これを開催する。
   3 幹事会の招集は、開催の5日前までに原則として電子メールで行なう。

(議決事項)
 第15条 幹事会は次の事項を議決する。
  (1) 事業報告及び活動計算書、貸借対照表及び財産目録(監査報告含む)
  (2) 事業計画及び収支予算
  (3) 規約の改正
  (4) 役員の選任
  (5) その他重要事項

(定足数・議決等)
 第16条 幹事会は、幹事10名ならびに5つの期以上の幹事の出席をもって成立する。
   2 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
   3 なお、1つの期の幹事が2名より多く出席した場合にあっては、1つの期は最大2票の表決権とする。

(書面表決)
 第17条 幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の出席幹事を代理人として表  決権を行使することができる。この場合にはその幹事は、出席した者とみなす。

 第5章 会 計
(資産・収入等)
 第18条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 会費収入
  (2) 寄付金品
  (3) 資産から生ずる収入
  (4) 記念品等の会員を対象とした販売収入
  (5) その他の収入
   2 会費の額は、次の通りとする。
    (1) 入会金 2,500円
    (2) 年度会費 2,000円

(事業年度)
 第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(収支予算書)
 第20条 会長は、毎事業年度開始前に収支予算書を作成する。
   2 収支予算が決定しないときは、幹事会の議決をへて前年度の予算に準じて暫定的に支出できるものとする。

(活動計算書、貸借対照表及び財産目録)
 第21条 会長は、毎事業年度終了後遅滞無く活動計算書、貸借対照表及び財産目録を会計監査に提出して、その監査を受けなければ 
   ならない。
   2 会計監査は、活動計算書、貸借対照表及び財産目録を受理したときは、これを監査し、監査報告書を会長に提出しなければならな
   い。

(経費の支出・借入金)
第22条 支出は収入の範囲内でおこない、原則として借入金は認めない。

第6章 規約の改正・細則
(規約の改正)
第23条 本規約は、幹事会において出席幹事の3分の2以上の多数による議決により変更することができる。

(細則)
第24条 この規約に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は幹事会の議決を経て、会長が別に定める。


附則
1 この規約は、2017年6月25日から施行する。
2 1971年6月施行
3 1973年6月施行
4 1981年6月施行
5 2004年6月施行
6 2014年6月施行